製品情报管理 APIサービス 础笔滨利用申请
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製品情报管理 API サービス利用規約
第1条(目的)
- この利用規約(以下「API規約」といいます。)は、株式会社村田製作所(以下「ムラタ」といいます。)がインターネットを通じて提供するアプリケーション?プログラミング?インターフェースおよびExcel Add-inファイル(以下「製品情报管理础笔滨サービス」といいます。)を利用するお客様(以下「API利用者」といいます。)が遵守すべき利用条件を定めることを目的とします。
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスの利用に際し、API規約のほか、/ja-jp/support/api(このページからのリンク先も含むものとし、以下「开発者ページ」といいます。)に掲载する内容および利用条件を遵守するものとします。
第2条(础笔滨规约の适用)
- API利用者は、このAPI規約の内容に同意したうえで製品情报管理础笔滨サービスを利用する必要があり、製品情报管理础笔滨サービスの利用を開始した時点で、API規約を契約内容の一部とする製品情报管理础笔滨サービス利用契約(以下「API利用契約」といいます。)が成立します。
- API利用者が所属する法人その他の団体(以下「法人等」といいます。)を代表または代理してAPI規約に同意し製品情报管理础笔滨サービスを利用する場合、API利用者は、法人等の同意のもとAPI利用契約を締結しているものとみなされるとともに、API利用者の所属する法人等に対しAPI利用契約の効果を帰属させる権限および責任を有することを表明したものとします。この場合において、API利用者がAPI利用者の所属する法人等にAPI利用契約の効果を帰属できなかったときは、API規約に同意して製品情报管理础笔滨サービスを利用したAPI利用者がその一切の責任を負担するものとし、ムラタの选択により、API利用契約の履行またはAPI利用契約の解除が実行されるものとします。
- API利用者とムラタとの間で締結されるライセンス条項または合意事項として、製品情报管理础笔滨サービスの利用に関する別段の定めがある場合は、当該別段の定めがこのAPI規約に優先されるものとします。
- このAPI規約は、日本语で書かれたものです。API規約の翻訳版と日本语版に相違があるときは、日本语版が優先されるものとします。
第3条(础笔滨规约の変更)
ムラタは、いつでもその裁量でAPI規約を変更することができ、ムラタのウェブサイト上で、変更後のAPI規約を掲示します。ムラタは、変更後のAPI規約掲示後、API利用者が製品情报管理础笔滨サービスを利用した場合、API利用者がその変更を承諾したものとみなします。
第4条(製品情报管理础笔滨サービスの利用開始)
- API利用者は、ムラタが開発者ページで別途定める方法により製品情报管理础笔滨サービスを利用することができます。なお、API利用者は、ムラタが発行する製品情报管理础笔滨サービスの認証情報(以下「APIキー」といいます。)の管理について一切の責任を持つものとします。
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスの利用にあたってムラタが別途要求する場合、ムラタに対し、製品情报管理础笔滨サービスを利用してAPI利用者が提供するサービスおよびAPI利用者に関する情報(以下「API利用者情報」といいます。)を提供するものとします。なお、ムラタは、API利用者情報に基づき、API利用者に対し製品情报管理础笔滨サービスの利用を認めることが適切でないと判断した場合には、製品情报管理础笔滨サービスの利用を拒否する権利を留保します。
- 前项の场合において、础笔滨利用者は、真正かつ正确な情报をムラタに提供するものとします。ムラタは、础笔滨利用者が真正かつ正确な情报を提供しなかったことにより础笔滨利用者または第叁者に生じた损害について、一切责任を负いません。
- ムラタは、ムラタのウェブサイト、电子メールその他のムラタが定める方法により、础笔滨利用者への必要な通知を行います。
- ムラタは、第2项に基づき础笔滨利用者から得た个人情报を、ムラタのプライバシーポリシーに従い取り扱います。
第5条(利用许诺)
- ムラタは、このAPI規約および開発者ページの定めに従うことを条件として、API利用者が製品情报管理础笔滨サービスを非独占的かつ無償で利用することを許諾します。ただし、API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスを利用する権利を第三者に譲渡することはできません。
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスを利用してアプリケーションまたはサービス等(ムラタの提供するサービスと同一性のないものに限るものとし、以下「利用者提供サービス」といいます。)を開発または提供することを目的とする場合に限り、製品情报管理础笔滨サービスを利用することができます。
- 前二项の定めにかかわらず、ムラタは、础笔滨利用者に対し个别に通知または连络することにより、アプリケーションの利用范囲、アクセス回数、アクセス时间、表示その他のムラタが定める制限を加えることができるものとし、础笔滨利用者はこれに従うものとします。
- API利用者は、ムラタが製品情报管理础笔滨サービスの信頼性を確保する目的で、API利用者が提供するアプリケーションまたはAPI利用者が制作したウェブサイトをモニタリングすることがあることに同意し、当該モニタリングを妨害しないことを表明および保証するものとします。
- ムラタは、API利用者のセキュリティおよび利用者保護の観点から適切でない場合、利用者提供サービスがこのAPI規約が定める基準を充たしていない、もしくは充たしていない可能性がある場合、またはAPI規約の違反があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合には、API利用者に対し、報告を求め、調査を行い、または製品情报管理础笔滨サービスの利用の制限もしくは停止を求めることができるものとし、ムラタ側の操作により製品情报管理础笔滨サービスの利用を停止することができるものとします。
- ムラタは、製品情报管理础笔滨サービスの仕様の全部または一部をAPI利用者に対する通知なくいつでも変更することができるものとします。
第6条(知的财产権)
- 製品情报管理础笔滨サービスについての知的財産権(著作権、特許権、商標権その他の財産権を含むものとし、以下同じ。)は、ムラタに属するものとし、API利用者は、API規約に定める場合を除き、いかなる権利も取得しないものとします。
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスに関連する知的財産権その他の権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
第7条(础笔滨利用者の义务)
- 础笔滨利用者は、础笔滨利用者が利用者提供サービスとして提供するアプリケーションおよびこれに関连するサービスは础笔滨利用者が制作し运営するものであって、础笔滨利用者がその责任を负うことを明示し、利用者提供サービスの利用者(以下「サービス利用者」といいます。)との间で予想されるトラブル等についてサービス利用者が着しく不利とならないよう、础笔滨利用者およびサービス利用者の责任范囲についてサービス利用者が理解できるように明示するものとします。
- 础笔滨利用者は、利用者提供サービスとして提供するアプリケーションおよびこれに関连するサービスの运営にあたり、个人情报の保护に関する法律、特定商取引に関する法律、不当景品および不当表示防止法、消费者契约法その他の法令を遵守するものとします。
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスの利用または利用者提供サービスに関し、不正アクセス等、不正アクセス等による情報の流出、漏えい、改ざん等、または不正アクセス等による情報の流出、漏えい、改ざん等の蓋然性を認識した場合、直ちにムラタに報告し、原因の究明および対策、損害の拡大を防止するための措置および再発防止のための措置(以下「損害軽減措置」といいます。)を講じるものとします。この場合において、ムラタは、十分な対策および損害軽減措置が講じられるまでの間、製品情报管理础笔滨サービスの利用を制限または停止することができるものとします。
第8条(免责および非保証)
- ムラタは、製品情报管理础笔滨サービスを現状有姿の状態で提供するものとし、製品情报管理础笔滨サービスの内容の追加、変更、または製品情报管理础笔滨サービスの停止もしくは終了によってAPI利用者に生じた損害または損失について、一切の責任を負いません。
- ムラタは、明示黙示を问わず、次の各号に定める事项についていかなる种类の保証も行わないものとし、一切の责任を负わないものとします。
- (1) 製品情报管理础笔滨サービスの正確性、信頼性、完全性、確実性、有用性、適法性、非侵害性、有効性、目的適合性、可用性等
- (2) エラー、バグ、不具合、中断その他の瑕疵がないこと、製品情报管理础笔滨サービスにコンピューターウィルス等の有害情報が含まれないこと
- (3) その他前二号に類する事項
- ムラタは、製品情报管理础笔滨サービスへのアクセス過多その他の予期できない事情により表示速度の低下、障害その他の不都合が生じたことによる一切の責任を負わないものとします。
- ムラタは、连携アプリケーションまたは第叁者サービス上(础笔滨利用者が利用するサーバー等を含みます。)で発生した情报の漏えい等の责任について一切の责任を负わないものとし、ムラタが、第叁者から当该情报の漏えい等を原因とする请求または责任追及をされた场合、础笔滨利用者はそれによってムラタに生じた一切の费用を补偿するものとします。
- ムラタは、入力された础笔滨キーが础笔滨利用者のものと一致することをムラタ所定の方法で确认した场合には、当该入力が第叁者により行われた场合においても、础笔滨利用者本人による使用があったものとみなします。础笔滨利用者は、础笔滨キーを自己の责任において适切に管理するものとし、础笔滨キーの盗用、不正使用その他の事情により础笔滨利用者以外の者が使用している场合等においても、ムラタに帰责性のない场合には、当该使用により生じた损害についてムラタは一切责任を负いません。
第9条(商标の使用)
- API利用者は、製品情报管理础笔滨サービスの利用または利用者提供サービスとして提供するアプリケーションの制作およびこれに関連するサービスの提供にあたり、ムラタが別途定める方法および範囲内において、ムラタの商標を使用することができるものとします。
- 础笔滨利用者が前项に基づきムラタの商标を使用する场合、ムラタが别途定める方法および别途行う指示に従うものとします。
- API利用者は、ムラタが求める場合、利用者提供サービスとして提供するアプリケーションおよびこれに関連するサービスにおいて、製品情报管理础笔滨サービスにより提供されたものであることを表示するものとします。
- 前叁项の定めにかかわらず、ムラタは、础笔滨利用者による商标の使用、利用者提供サービスに関するプレスリリース、または公表が不适切であると判断するときは、その差止めを求めることができるものとし、础笔滨利用者はこれに従うものとします。
第10条(禁止事项)
- 1. API利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- (1) コンピューターウィルスを埋め込む等の方法により、ムラタまたは第三者のソフトウェア、ハードウェア、通信機器等の適切な動作を妨害、破壊、制限もしくは負荷をかけ、またはそのおそれを生じさせる行為
- (2) 製品情报管理础笔滨サービスを通じて提供されるプログラムを複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他これに類似する行為をすること
- (3) スクレイピング、クローリング(クローラ、ロボット、スパイダーその他のプログラム)、その他類似の手段によって、通常の利用の範囲を超えた特殊なアクセスを行い、または情報を取得すること
- (4) 製品情报管理础笔滨サービス、開発者ページ、その他ムラタが提供する資料または情報を改変、改ざんまたは解析すること
- (5) 製品情报管理础笔滨サービスまたはアプリケーションを通じて得た情報に関し、API規約第5条第2項に定める目的以外の目的に利用し、またはムラタのサービスの複製または改変を行うこと
- (6) 製品情报管理础笔滨サービスに対するアクセスまたはムラタのサービスを第三者に販売、貸与、リースまたはサブライセンスすること
- (7) アプリケーションの制作にあたり、ムラタの商標と同一または類似の文字列を含むURLを使用すること
- (8) 製品情报管理础笔滨サービスを介したサービスへの不正もしくは過度のリクエストを行うこと、または製品情报管理础笔滨サービスに対して過剰にアクセスまたは攻撃すること(故意の有無、過失の有無を問いません。)
- (9) インターネットアクセスポイントを不明にする行為
- (10) 次のいずれかの内容を含むアプリケーションを制作すること
- ① 法令その他の社会規範またはAPI規約等に違反する内容
- ② ムラタまたは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する内容
- ③ 犯罪行為に関わる内容、差別的表現その他の公序良俗に反する内容
- ④ 青少年も含む不特定多数の利用者による閲覧に適さない内容
- ⑤ ムラタとの提携関係を表示しまたは暗示する内容
- ⑥ その他ムラタが不適当と認める内容
- (11) 前各号に類する行為、その他のムラタが禁止する行為
- ムラタは、ムラタの裁量により、API利用者が前項各号に該当する行為を行っている場合または該当する行為を行うおそれがあると判断する場合、API利用者に対して、利用者提供サービスとして提供するアプリケーションおよびこれに関連するサービスの全部または一部の提供の停止、コンテンツの全部または一部の削除を求めることができるものとし、API利用者は直ちにこれに従うものとします。また、前項第8号に定める不正または過度のリクエストにより製品情报管理础笔滨サービスの濫用または過度の利用が行われていると判断する場合、ムラタは、製品情报管理础笔滨サービスへのアクセスを制限、または停止することができるものとします。
第11条(中断、停止および终了)
- ムラタは、事前に通知することなく、システムメンテナンス、通信回線の不具合等やむを得ない事情により製品情报管理础笔滨サービスの提供を中断または停止することができます。この場合において、API利用者は、当該中断または停止に関し、ムラタに対し補償または賠償を求めないものとします。
- ムラタは、前項に定めるほか、理由のいかんにかかわらず、API利用者に通知またはムラタ所定のウェブサイトに告知を掲載することにより、いつでも製品情报管理础笔滨サービスの提供を中断もしくは終了し、または利用者提供サービスのアプリケーションからのアクセスを中断もしくは終了することができるものとします。API利用者は、当該中断または停止に関し、ムラタに対し補償または賠償を請求しないものとします。
第12条(础笔滨利用者による赔偿または补偿)
- 础笔滨利用者は、础笔滨规约または开発者ページに定める事项に対し违反したことにより、ムラタ、利用者提供サービスの利用者、または第叁者に损害を発生させた场合、当该损害の全额(弁护士费用を含みます。)を赔偿するものとします。
- 础笔滨利用者は、利用者提供サービスの提供および运営に関连して、サービス利用者または第叁者との间で生じたクレーム、请求その他の纷争について、自らの责任および负担において解决するものとします。
- 础笔滨利用者は、利用者提供サービスに関してサービス利用者に损害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者提供サービスに係る利用规约に基づき赔偿または补偿が不要となる场合を除き、サービス利用者に生じた损害を赔偿または补偿するものとします。
第13条(秘密保持义务)
- API利用者は製品情报管理础笔滨サービスの仕様、その他製品情报管理础笔滨サービスの利用に際して取得したムラタに係る情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密として保持し、ムラタの書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、または製品情报管理础笔滨サービスの利用以外の目的に利用してはならないものとします。
- 秘密情報を受領したAPI利用者(以下「受領者」といいます。)は、製品情报管理础笔滨サービスを利用するために秘密情報を知る必要がある従業員に対してのみこれを開示するものとし、開示を受けた従業員が秘密情報を製品情报管理础笔滨サービスの利用以外の目的に利用し、第三者に開示、提供または漏えいしないよう厳重に指導および監督しなければなりません。なお、受領者は、API規約における自己の義務と同等の義務を従業員に課すものとし、従業員のすべての行為について一切の責任を負うものとします。
第14条(反社会的势力の排除)
- 础笔滨利用者は、次の各号の事项を确约するものとします。
- (1) 自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
- (2) 自らが、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと
- ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的もしくまたは第三者に損害を与える目的をもってするなどの不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの反社会的勢力の維持、運営に協力しもしくは関与している関係を有すること
- ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (3) 自らまたは第三者を利用して、製品情报管理础笔滨サービスの利用に関して次に掲げる事項に該当する行為を行わないこと
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為等
- ⑤ その他①から④に準ずる行為を行わないこと
- API利用者が、前項の確約に違反したときは、ムラタは、何らの催告を要せずに、製品情报管理础笔滨サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。この場合において、API利用者は製品情报管理础笔滨サービスの利用停止により生じる損害または損失について、ムラタに対し一切の請求を行わないものとします。
- API利用者が第1項の確約に違反した、または違反のおそれがある場合、ムラタは、前項に定めるほか、当該API利用者に対し、製品情报管理础笔滨サービスを含むムラタが提供するすべてのサービスの利用停止をすることができるものとします。この場合、前項後段の定めを準用するものとします。
- ムラタが前二项に基づく利用停止を行った场合、础笔滨利用者は、ムラタに発生したすべての损害を直ちに赔偿するものとします。
第15条(础笔滨利用契约の解除)
ムラタは、API利用者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、直ちにAPI利用契約を解除し、API利用者による製品情报管理础笔滨サービスの利用を停止することができます。
- (1) API規約または開発者ページの定めに違反したとき
- (2) 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、またはこれに類する事態が生じたとき
- (3) 監督官庁より営業の取消、停止その他の処分を受けたとき
- (4) 仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき(第三債務者の場合を除く。)
- (5) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産、会社更生手続および民事再生手続、特別清算手続等の倒産処理手続(API利用契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む。)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき
- (6) 合併によらずして解散したとき
- (7) API利用者がAPI規約第10条の禁止事項に違反したとき
- (8) その他API利用契約の継続が困難と判断する相当の事由が生じたとき
第16条(権利の譲渡)
础笔滨利用者は、事前の书面によるムラタの承诺を得ることなく、础笔滨利用契约上の権利义务を第叁者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
第17条(独立の当事者)
ムラタと础笔滨利用者との関係はこの础笔滨利用契约に定める事项に限定され、别途両者间の合意に基づき书面で定める场合を除き、この础笔滨利用契约の缔结をもってそれ以外の法的パートナー、雇用関係、代理人、协业関係または提携関係を构成しないものとします。
第18条(分离可能性)
この础笔滨规约のいずれかの条项が无効とされた场合であっても、当该条项以外の础笔滨规约の条项の有効性に影响を与えないものとします。
第19条(準拠法および合意管辖)
この础笔滨规约の解釈や适用は日本法に準拠します。またこの础笔滨规约に関する一切の纷争については、京都地方裁判所を第一审の専属的合意管辖裁判所とします。