本契约においてソフトウェアとは、机械可読形式のプログラムの全部又は一部をいい、その更新版并びに関连资料、文书及び印刷物等の有体物を含みます。
ムラタはユーザーに対し、ユーザーが本契约に従ってソフトウェアを使用する非独占的な使用権を许诺します。
このソフトウェアはムラタが提供する叠颁骋センサの技术的な评価のために使用するものであり、医疗行為や商用目的で使用するものではありません。
(例えば病気または他の症状の治疗、诊断、缓和、処置または病気の予防への使用は固く禁止します。)
ソフトウェアに関する全ての知的財産権 (著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレードシークレットを含む) は、ムラタ又はムラタのライセンサーに帰属します。
ユーザーは、事前にムラタの书面による承诺を得ない限り、ソフトウェアの内容を第叁者に漏洩もしくは开示してはならないものとします。
本契约の终了后も、第6条乃至第8条及び本条の规定は、なお有効に存続するものとします。